新型コロナウイルス感染症による出席停止について

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが第2類から5類へと変更になりました。

それに伴い、出席停止の基準が以下の通り変更となりましたのでお知らせいたします。

①新型コロナウイルス感染症陽性の場合

出席停止となります。期間は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。」です。

「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。

「インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症罹患報告書」と受診が証明できるものを学校へ提出してください。

 

②濃厚接触者の場合

保健所等による濃厚接触者の特定は行われません。よって、通常通り登校することが可能です。出席停止にはなりません。

 

③発熱等による欠席の場合

通常の欠席となります。出席停止にはなりません。